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昨年は資格制度化委員長として、そして今年は担当理事として資格制度化の問題に関わっています。私は学生の時の卒論のテーマが「MSWの資格制度化」であったため、医療ソーシャルワーカーとしての私の歴史は資格制度化の問題と伴に現在に至っている。資格制度化問題は、私にとってライフワークとなってしまった。
特に今年は医療機関が社会福祉士の実習指定施設に加えられ、かつ診療報酬に載るなどの変化がみられ、医療ソーシャルワーカーの資格は、いよいよ厳しい環境に追い込まれたと感じた会員が多いと思う。
医療社会事業協会や日本社会福祉士学会等は、社会福祉士(国家資格)を基礎資格として、その上に各専門分野の専門資格(専門職団体認定)をプラスオンすること、具体的には社会福祉士+医療福祉で、社会福祉士=医療ソーシャルワーカーの専門職としての業務は維持できると考えているようである。こうした動きが社会福祉士の職域拡大となり、大勢を形成していると評価される理由であると思われる。
現状しては、残念ながら社会福祉士を養成する側の論理だけが取り上げられ、受け入れる側の状況や意見が資格制度化に反映していない問題点を抱えたまま今日に至っている。
愛知県医療ソーシャルワーカー協会は現在の資格制度化の流れが日本医療社会事業協会によって作られてきてしまった反省に立ち、都道府県協会の横の連携を強めることによって、事態は変えることができると考えている。病院における職種別従事者数によると日本医療社会事業協会の会員数は3040人(医療機関所属1915人)、それに対して都道府県協会は9120人である。(2004年病院報告)都道府県協会の半分を組織するだけで日本医療社会事業協会を超える勢力となる。医療ソーシャルワーカーの資格化は日本医療社会事業協会の反対によって実現しなかっただけで、日本医療社会事業協会に代わる医療ソーシャルワーカーの組織を作り上げれば事態は変えることが出来る。
今回、厚生労働省が実習指定施設に医療機関を追加する際に、「受診・受療援助」は「病院・診療所で行われる社会福祉士に関する相談援助ではない。」との理由から「社会福祉士試験に当たって必要な実務経験のうち病院等における相談援助業務の範囲の見直しを行なわない。」とした。この点は厚生労働省が「社会福祉士≠医療ソーシャルワーカー」と捉えていることを具体的に示すものである。今までの厚生労働省の一貫した主張は医療ソーシャルワーカー業務指針に示されている。それを変えていないとしているのであるから、私たちの主張を受け入れる素地は、今日に至っても厚生労働省の中にもあると確信している。 |